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各種証明書・届けのダウンロード

園児が感染症にかかった場合、学校保健法施行規則に準じて園の 登園停止期間を定めています。
なお、その感染症が治癒したり軽快して登園するときは、「登園許可書(治癒証明書)」が必要です。
お子さんとまわりの園児の健康を守るため、ご理解とご協力をお願いします。
感染症が疑われる場合は必ず受診し、医師の診断を受けて、園に報告してください。
登園許可証
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保育の必要性の事由や就労時間、住所等に変更が生じた場合には、変更手続きが必要となりますので、速やかに提出するようにしてください。
※1号で早朝、金曜日、17時以降、土曜日の預かり保育を希望される方は、保護者①・保護者②の2人分の就労証明書を提出して下さい。
それ以外の預かり保育を利用される場合は就労証明書の提出は不要です。
就労証明書
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